5.最高裁判例集

専属的管轄の合意をめぐる地方裁判所における自庁処理の相当性の判断基準

最高裁平成20年(許)第21号 平成20年07月18日第二小法廷決定・ 民集第62巻7号2013頁

 

移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
破棄自判
原審:大阪高等裁判所
平成20(ラ)346・ 平成20年04月10日

貸金業者が期限の利益を宥恕し、再度期限を付与したとは認められないとした事例

最高裁平成21年04月14日第三小法廷判決・ 集民第230号353頁

平成19年(受)996号貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件
破棄差戻し

原審:東京高等裁判所
平成18(ネ)4441
平成19年03月08日

会社更生手続において、届出しなかった過払金に関する判例(2)

最高裁平成21年12月04日第二小法廷判決・集民第232号529頁

 

平成21年(受)319号 不当利得返還等請求事件
原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)1825
平成20年11月20日

類似の判決として、最高裁平成22年06月04日第二小法廷判決・集民第234号111頁があります。

強制執行停止のための担保の被担保債権と更生手続との関係

最高裁平成24年(許)第15号平成25年04月26日第二小法廷決定

解釈上疑義のあった点につき判断が示されました。

担保取消決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

原審: 札幌高等裁判所
平成24(ラ)39
平成24年04月12日

民法704条後段の規定の趣旨

最高裁平成21年11月09日第二小法廷判決・民集第63巻9号1987頁

平成21(受)247号
不当利得金返還請求事件

原審:札幌高等裁判所
平成19年(ネ)第260号
平成20年10月16日判決

いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(3)

最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決 ・集民第230号209頁

平成20(受)1170
不当利得返還請求事件

原審: 広島高等裁判所松江支部
平成19(ネ)92
平成20年04月16日

いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点につき判示しました。

同旨の判例として、最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・民集第63巻1号247頁最高裁平成21年03月03日第三小法廷判決・集民第230号167頁がある。

いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(2) 

最高裁平成21年03月03日第三小法廷 判決・ 集民第230号167頁

平成20(受)543
不当利得返還請求事件

原審: 名古屋高等裁判所
平成19(ネ)630
平成19年12月27日

いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点につき判示しました(反対意見あり)。

同旨の判例として、最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・民集第63巻1号247頁、 最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決・集民第230号209頁がある。

債権譲渡と過払金返還義務の承継等(3)

最高裁平成23年07月08日第二小法廷判決・ 集民第237号159頁

平成22(受)1405号 不当利得返還請求,仮執行の原状回復及び損害賠償の申立て事件

原審:名古屋高等裁判所
平成21(ネ)933号 平成22年04月15日

一括して債権譲渡をした場合、譲渡の範囲はその譲渡合意の内容いかんにより、たとえ営業譲渡であっても、金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転または過払金返還債務を当然に承継するとはいえないと判示しました。

同種の判例として、 最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決・集民第236号225頁最高裁平成23年07月07日第一小法廷判決・集民 第237号139頁があります。

債権譲渡と過払金返還義務の承継等(2)

最高裁平成23年07月07日第一小法廷判決・集民第237号139頁

平成22(受)1784号不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
一括して債権譲渡をした場合、譲渡の範囲はその譲渡合意の内容いかんにより、たとえ営業譲渡であっても、金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転または過払金返還債務を当然に承継するとはいえないと判示しました。

同種の判例として、最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決・集民第236号225頁最高裁平成23年07月08日第二小法廷判決・ 集民第237号159頁があります。

債権譲渡と過払金返還義務の承継等(1)

最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決・集民第236号225頁

平成22(受)1238号不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件

原審:名古屋高等裁判所
平成21(ネ)1069号 平成22年03月25日判決

一括して債権譲渡をした場合、譲渡の範囲はその譲渡合意の内容いかんにより、たとえ営業譲渡であっても、金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転または過払金返還債務を当然に承継するとはいえないと判示しました。

同種の判例として、最高裁平成23年07月07日第一小法廷判決・集民第237号139頁最高裁平成23年07月08日第二小法廷判決・ 集民第237号159頁があります。

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