1.個人再生とは

個人再生とは

個人再生とは、「民事再生法」に個人である債務者向けに簡素化して設けられた倒産手続のひとつです。

個人再生を利用すると、破産のおそれのある債務者について、債務の一部を3年で(特別の事情があれば5年まで伸長可能)分割して返済する再生計画案を立て、裁判所の認可を受けることで、債務の一部免除・支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます。

 

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。

なお、小規模個人再生では、再生計画案が債権者の決議に付され、可決されないと裁判所の認可を受けることができません
もっとも、再生計画案に不同意の債権者が総債権者数の半数未満であって、総債権額の2分の1を超える債権額を有する債権者の不同意がなければ可決とみなされる取扱いです。

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