8.再生計画の返済を滞った場合
再生計画の返済を滞った場合
1.再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、裁判所は再生計画で定められた債務の期限を最大2年間延長することができます(民事再生法234条)。
2.再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、以下の条件の下、再生債務者の申立てにより、裁判所は免責の決定をすることができます(これを「ハードシップ免責」といいます。)。
ア)減額された各再生債権について3/4以上の支払いを終えていること
イ)免責することが再生債権者の一般的利益に反しないこと
ウ)再生計画を変更しても、返済することが極めて困難であること
3.正当な理由もなく再生計画の返済を滞ると、再生債権者は、裁判所に再生計画の取消しを申し立てることができます(民事再生法189条)。
再生計画取消決定がなされると、再生計画の特典(一部免除・支払猶予)は失われてしまい、個人再生を申し立てた意味が全くなくなりますので、注意が必要です。
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