7.再生計画認可決定の効果
再生計画認可決定の効果
1.再生計画認可決定が確定すると、すべての再生債権者について、再生計画に定めた債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準に従い、債務の一部減免、支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます(民事再生法232条)。
権利の変更の一般的基準とは、例えば「再生債権について、元本・発生した利息につき80%を免除し、将来利息につき100%を免除し、認可決定の確定後3ヶ月ごとに債権額の1/12を均等して分割で支払う。」といった内容の定めです。
2.債務者が免責されても、保証人の責任、抵当権など担保権の効力には影響がありません。
したがって、ローンの残っている自動車などは、通常、所有権留保というローン会社の担保権がついているので、ローン会社が引き揚げます。もっとも個人事業者の場合、事業継続に必要不可欠な物件と認められれば、ローン会社と弁済協定を締結して、引揚げを防ぐ余地があります。
保証人が債権者に返済した場合、保証人の債務者に求償する権利については、債権者が保証人から全額返済を受けたときに限り、債権者に代わって再生計画にしたがい返済を受けることができると考えられます。
3.破産と同様に、その債権者の同意がない限り、以下の再生債権は免責されません。
これらについては、再生計画で定めた返済期間の満了時に残額を支払わなければなりません。
1.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
2.破産者が故意または重大な過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
3.夫婦間の協力および扶助の義務(民法752条)に係る請求権
4.婚姻費用分担義務(民法760条)に係る請求権
5.子の監護に関する義務(民法766条)に係る請求権
6.親族間の扶養の義務(民法877条ないし880条)に係る請求権
7.3~6に類する義務であって、契約上のもの
8.再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料
なお、労働者の賃金、税金等公租公課については、一般優先債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権を除く)民事再生法122条)として、再生手続によらずして随時弁済しなければならず、免責されません。
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