3.個人再生

個人再生とは

個人再生とは、「民事再生法」に個人である債務者向けに簡素化して設けられた倒産手続のひとつです。

個人再生を利用すると、破産のおそれのある債務者について、債務の一部を3年で(特別の事情があれば5年まで伸長可能)分割して返済する再生計画案を立て、裁判所の認可を受けることで、債務の一部免除・支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます。

 

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。

なお、小規模個人再生では、再生計画案が債権者の決議に付され、可決されないと裁判所の認可を受けることができません
もっとも、再生計画案に不同意の債権者が総債権者数の半数未満であって、総債権額の2分の1を超える債権額を有する債権者の不同意がなければ可決とみなされる取扱いです。

個人再生を利用するための要件

個人再生を利用するには以下の条件を満たさなければなりません。

要件を満たしたうえで、再生計画案という債務の一部弁済案を提出しますので、計画案通りに返済できる見込み(履行可能性)があるかが問われます

 

個人再生手続開始の要件

1.債務者が個人であること

法人は利用できず、一般の民事再生手続きを利用することになります。

2.破産のおそれがあること

債務者が支払不能であるおそれがあることが必要です。

3.借金の総額が5000万円以下であること(住宅資金特別条項を再生計画案に定める場合は、住宅ローンを除く。)。

4.将来的に反復してまたは継続した収入があること

さらに、給与所得者等再生については

5.給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ年収の 変動の幅が小さい(1/5未満程度)と見込まれること

 

 

最低返済額の要件

再生計画案に定める最低返済額は、最低100万円以上(借金総額が100万円未満であれば借金全額)であって、次の条件を満たす必要があります。ただし、住宅資金特別条項(後述)を再生計画案に定める場合は借金の総額から住宅ローン残額を除きます。

1.借金の総額が3000万円以下の場合、借金の総額の1/5以上。

借金の総額が3000万円超で5000万円以下の場合、借金の総額の1/10以上。

2.最低返済額はもし破産したら配当しなければならないはずの金額以上である必要があります清算価値保障原則)。

3.給与所得者等再生の場合、最低返済額は法定可処分所得額の2年分以上でなければなりません。

いわば年収から税金、家賃(住宅ローン)・食費等の生活費を引いた金額の2年分以上を返済しなければならないのです。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)について

自宅をローンで購入した場合、自宅(敷地・建物)に抵当権が付けられるのが通常です。

住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権が実行され、競売により住宅が売却されるおそれがあります。

そこで、自宅を売却されたくないときには、再生計画案に住宅資金特別条項を付けることを検討することになります。

この住宅資金特別条項は、抵当権の実行を阻止し、そのままのローン計画を続行したり、一月の返済額を軽減した上で返済期間を延長したり、再生計画終了後増額してローンを続行するなど住宅ローンのリスケジュールを可能とするものです(民事再生法197条、199条)。

ただし、住宅ローンの軽減は、あくまで一月の支払額の軽減であって、金利を含めてローン全体を減額することはできません。

 

住宅資金特別条項を付けるには、次のような条件が必要です。

1.住宅を所有(共有)していること

2.住宅(床面積の1/2以上が居住用)に居住していること

3.住宅に住宅ローンのみを担保する抵当権が設定されていること

「借換え」時に、住宅ローン以外の負債もまとめて融資を受けて担保設定されていないなど

4.住宅・敷地に住宅ローン以外の借入担保のための抵当権が設定されていないこと

5.住宅ローン返済が長期遅滞したことにより代位弁済がなされ、そのときから6ヶ月経過していないこと

 

(参照条文 民事再生法)
(定義)
第百九十六条  この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二  住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三  住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四  住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五  住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

(抵当権の実行手続の中止命令等)
第百九十七条  裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2  第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3  裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条  住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2  保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。

(住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条  住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
一  再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
二  再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2  前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一  次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
二  住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
三  第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
3  前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一  前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
二  前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
4  住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
5  住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第三項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。

個人再生のメリット

1.財産を清算する破産と異なり、財産を処分せずに、債務の一部免除及び弁済猶予(分割払い)を受けることができることです。

 

2.特に住宅ローンが残っている場合、住宅資金特別条項を利用することで、自宅を手放さなくてすむ可能性があります。

 

3.破産と異なり、資格制限がありません。保険の外交員・警備員であってもそのまま仕事の継続が可能です。

 

4.破産と異なり、免責不許可事由に関する規定がありません

借金の原因がたとえばギャンブル等の浪費であっても、自己破産であれば免責不許可の可能性が大きくても、個人再生は利用可能です。

 

5.再生計画に基づいて債務の一部を返済しなければなりませんが、個人再生手続開始後の将来利息を支払う必要がありません

個人再生のデメリット

1.破産で免責許可決定を受けた場合と異なり、3年~5年間をかけて債務の一部を返済しなければなりません。
圧縮された額とはいえ借金の返済を継続する必要があります

 

2.住所・氏名、再生手続き開始決定、再生計画案を決議に付する旨の決定、再生計画認可決定がなされたことが官報」に掲載されます
しかし、「官報」の民事再生関連記事を読んでいる人はあまりいませんから、周りの人に気づかれるおそれはあまりにないと思われます。

 

3.信用登録機関に個人再生の事実が最長5年間(銀行関係は最長10年間)登録され、借入れ、クレジットカードの作成等信用取引が困難となります。
もっとも、任意整理をした場合でも信用事故として最長5年間登録され、やはり信用取引が困難となります。

 

4.給与所得者等再生を利用して再生計画にしたがって完済した場合、再生計画認可決定の確定後7年間は、自己破産の申立てをしても新たに免責許可決定を受けることができません。
また、ハードシップ免責を受けた場合も同様です。

再生手続きの流れ

個人再生手続開始の申立て

↓ 場合により、再生委員の選任

 個人再生手続開始決定

↓ 債権届出、債権の確定

再生計画案の提出

再生計画案に対する債権者の決議(小規模個人再生のみ)

↓ 債権者決議により否決された場合、手続は廃止になります

再生計画認可決定

↓ 個人再生手続終結

再生計画どおりに返済開始

再生計画認可決定の効果

1.再生計画認可決定が確定すると、すべての再生債権者について、再生計画に定めた債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準に従い、債務の一部減免、支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます(民事再生法232条)。

権利の変更の一般的基準とは、例えば「再生債権について、元本・発生した利息につき80%を免除し、将来利息につき100%を免除し、認可決定の確定後3ヶ月ごとに債権額の1/12を均等して分割で支払う。」といった内容の定めです。

 

2.債務者が免責されても、保証人の責任、抵当権など担保権の効力には影響がありません

したがって、ローンの残っている自動車などは、通常、所有権留保というローン会社の担保権がついているので、ローン会社が引き揚げます。もっとも個人事業者の場合、事業継続に必要不可欠な物件と認められれば、ローン会社と弁済協定を締結して、引揚げを防ぐ余地があります。
保証人が債権者に返済した場合、保証人の債務者に求償する権利については、債権者が保証人から全額返済を受けたときに限り、債権者に代わって再生計画にしたがい返済を受けることができると考えられます。

 

3.破産と同様に、その債権者の同意がない限り、以下の再生債権は免責されません

これらについては、再生計画で定めた返済期間の満了時に残額を支払わなければなりません。
1.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
2.破産者が故意または重大な過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
3.夫婦間の協力および扶助の義務(民法752条)に係る請求権
4.婚姻費用分担義務(民法760条)に係る請求権
5.子の監護に関する義務(民法766条)に係る請求権
6.親族間の扶養の義務(民法877条ないし880条)に係る請求権
7.3~6に類する義務であって、契約上のもの
8.再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料

なお、労働者の賃金、税金等公租公課については、一般優先債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権を除く)民事再生法122条)として、再生手続によらずして随時弁済しなければならず、免責されません

再生計画の返済を滞った場合

1.再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、裁判所は再生計画で定められた債務の期限を最大2年間延長することができます(民事再生法234条)。

 

2.再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、以下の条件の下、再生債務者の申立てにより、裁判所は免責の決定をすることができます(これを「ハードシップ免責」といいます。)。

ア)減額された各再生債権について3/4以上の支払いを終えていること

イ)免責することが再生債権者の一般的利益に反しないこと

ウ)再生計画を変更しても、返済することが極めて困難であること

 

3.正当な理由もなく再生計画の返済を滞ると、再生債権者は、裁判所に再生計画の取消しを申し立てることができます(民事再生法189条)。

再生計画取消決定がなされると、再生計画の特典(一部免除・支払猶予)は失われてしまい、個人再生を申し立てた意味が全くなくなりますので、注意が必要です。

司法書士 にじいろ法務事務所|福岡 債務整理|フリーコール0120-39-0001 電話受付時間 平日9:00~18:00