2.個人再生を利用するための要件
個人再生を利用するための要件
個人再生を利用するには以下の条件を満たさなければなりません。
要件を満たしたうえで、再生計画案という債務の一部弁済案を提出しますので、計画案通りに返済できる見込み(履行可能性)があるかが問われます。
個人再生手続開始の要件
1.債務者が個人であること
法人は利用できず、一般の民事再生手続きを利用することになります。
2.破産のおそれがあること
債務者が支払不能であるおそれがあることが必要です。
3.借金の総額が5000万円以下であること(住宅資金特別条項を再生計画案に定める場合は、住宅ローンを除く。)。
4.将来的に反復してまたは継続した収入があること
さらに、給与所得者等再生については
5.給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、かつ年収の 変動の幅が小さい(1/5未満程度)と見込まれること
再生計画案に定める最低返済額は、最低100万円以上(借金総額が100万円未満であれば借金全額)であって、次の条件を満たす必要があります。ただし、住宅資金特別条項(後述)を再生計画案に定める場合は借金の総額から住宅ローン残額を除きます。
1.借金の総額が3000万円以下の場合、借金の総額の1/5以上。
借金の総額が3000万円超で5000万円以下の場合、借金の総額の1/10以上。
2.最低返済額はもし破産したら配当しなければならないはずの金額以上である必要があります(清算価値保障原則)。
3.給与所得者等再生の場合、最低返済額は法定可処分所得額の2年分以上でなければなりません。
いわば年収から税金、家賃(住宅ローン)・食費等の生活費を引いた金額の2年分以上を返済しなければならないのです。
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