3.平成21年~平成22年
最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁と「悪意の受益者」の関係(2)
最高裁平成21年07月14日第三小法廷判決・集民第231号357頁
上記判決の結論は、反対解釈できると考えられます。
同旨の判例として、最高裁平成21年07月10日第二小法廷判決・民集第63巻6号1170頁があります。
平成20年(受)1729号 不当利得返還等請求事件
原審: 東京高等裁判所
平成20(ネ)2210
平成20年07月16日
最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁と「悪意の受益者」の関係(1)
最高裁平成21年07月10日第二小法廷判決・民集第63巻6号1170頁
上記判決の結論は、反対解釈できると考えられます。
同旨の判例として、最高裁平成21年07月14日第三小法廷判決・集民第231号357頁があります。
平成20年(受)1728号不当利得返還等請求事件
原審: 東京高等裁判所
平成20(ネ)1474
平成20年07月16日
弁済受領行為が不法行為を構成する場合について指摘した判例
いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(1)
最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・ 民集 第63巻1号247頁
過払金充当合意を含む基本契約の趣旨を理由にして、過払金充当合意がある取引に係る過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、取引が終了した時から進行する、と判示した。
同旨の判例として、最高裁平成21年03月03日第三小法廷判決・集民第230号167頁、 最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決・集民第230号209頁がある。
事案は、昭和57年8月10日から平成17年3月2日までの間、1個の基本契約に基づいて継続的に借入れと返済が繰り返されており、昭和58年11月1日に一旦完済した後、昭和62年3月11日に再借入れをし(空白期間1226日)、昭和62年3月31日にさらに完済した後、昭和62年11月18日に再借入れをし(空白期間232日)、昭和63年8月1日にも完済した後、平成2年8月29日に再借入れをし(空白期間758日)、平成9年7月2日にも完済した後、同年12月5日に再借入れをした(空白期間156日)というもの。
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借取引における過払利息の発生時期
最高裁平成21年09月04日 第二小法廷判決・ 集民第231号477頁
不当利得返還請求事件
過払金充当合意の存在が、過払利息の発生時期に影響を与えるか争点となっていたところ、原則通り過払金発生の時から利息を支払う義務があると指摘した。
貸金業者が期限の利益を宥恕し、再度期限を付与したとは認められないとした事例
最高裁平成21年04月14日第三小法廷判決・ 集民第230号353頁
平成19年(受)996号貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件
破棄差戻し
原審:東京高等裁判所
平成18(ネ)4441
平成19年03月08日
会社更生手続において、届出しなかった過払金に関する判例(2)
最高裁平成21年12月04日第二小法廷判決・集民第232号529頁
平成21年(受)319号 不当利得返還等請求事件
原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)1825
平成20年11月20日
類似の判決として、最高裁平成22年06月04日第二小法廷判決・集民第234号111頁があります。
民法704条後段の規定の趣旨
いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(3)
最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決 ・集民第230号209頁
平成20(受)1170
不当利得返還請求事件
原審: 広島高等裁判所松江支部
平成19(ネ)92
平成20年04月16日
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点につき判示しました。
同旨の判例として、最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・民集第63巻1号247頁、最高裁平成21年03月03日第三小法廷判決・集民第230号167頁がある。
いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(2)
最高裁平成21年03月03日第三小法廷 判決・ 集民第230号167頁
平成20(受)543
不当利得返還請求事件
原審: 名古屋高等裁判所
平成19(ネ)630
平成19年12月27日
いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点につき判示しました(反対意見あり)。
同旨の判例として、最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・民集第63巻1号247頁、 最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決・集民第230号209頁がある。
▲ ページトップへ