5.最高裁判例集

最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁と「悪意の受益者」の関係(2)

最高裁平成21年07月14日第三小法廷判決・集民第231号357頁

上記判決の結論は、反対解釈できると考えられます。

同旨の判例として、最高裁平成21年07月10日第二小法廷判決・民集第63巻6号1170頁があります。

平成20年(受)1729号 不当利得返還等請求事件
原審: 東京高等裁判所
平成20(ネ)2210
平成20年07月16日

最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁と「悪意の受益者」の関係(1)

最高裁平成21年07月10日第二小法廷判決・民集第63巻6号1170頁

上記判決の結論は、反対解釈できると考えられます。

同旨の判例として、最高裁平成21年07月14日第三小法廷判決・集民第231号357頁があります。

平成20年(受)1728号不当利得返還等請求事件
原審: 東京高等裁判所
平成20(ネ)1474
平成20年07月16日

既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件

最高裁平成23(受)2094号平成25年02月28日第一小法廷判決

 

根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件

 

原審:札幌高等裁判所

平成22(ネ)592,平成23(ネ)212

平成23年07月08日判決

 

取引の分断がある事例で、相殺可能な範囲が、原則として、狭まりました。

複数の基本契約がある事案に関する判例

最高裁平成23年07月14日第一小法廷判決・集民第237号263頁

平成23(受)332 号不当利得返還請求事件

原審:名古屋高等裁判所
平成22(ネ)638号平成22年11月11日

単に自動継続条項の存在を理由にするだけでは、異なる基本契約に係る取引の間にまたがる過払金充当合意を認めることはできないと指摘しました。
空白期間がかなり長い事例で、その意味では、証拠がなければ無理筋だったかもしれません。

特殊な再生計画に関する判例

最高裁 平成23年03月01日第三小法廷判決・集民第236号199頁

平成22(受)798号不当利得返還請求事件

原審:名古屋高等裁判所
平成21(ネ)897号平成21年12月25日判決

不動産担保貸付けに関する判例

最高裁平成24年09月11日第三小法廷判決・民集第66巻9号3227頁

最高裁平成23(受)122号不当利得返還請求事件

原審: 東京高等裁判所
平成22(ネ)977号平成22年09月28日

無担保・リボルビング方式の継続的貸付けのあと、同貸付けに係る債務と他の業者の貸金業者に対する借入金債務を一括して弁済する目的で,不動産担保貸付けが行われた事案につき、原則として過払金充当合意を否定されるとして,一連充当計算を認めませんでした。ただし、いわゆる「借換え」については別意に解する余地があります。

いわゆる過払利息の棚上げ計算の是非・充当の順序に関する判例

最高裁平成22(受)1983号平成25年04月11日第一小法廷判決

不当利得返還請求事件

 

過払利息が新たな借入金債務に充当されるか、充当されるとした場合の充当順序につき、判断がなされました。

2つの基本契約がある事例でのみ使える判例

最高裁平成20年01月18日第二小法廷判決・民集 第62巻1号28頁

平成18(受)2268
不当利得返還等請求事件

ほとんど使いどころのない判例ですが、貸金業者側が援用してくるので、正確に理解しておく必要はあります。

貸金業者に取引履歴の開示義務を認めた判例

最高裁平成17年07月19日第三小法廷判決・民集第59巻6号1783頁

平成16(受)965
過払金等請求事件

 

CF.現行の貸金業法(最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号)
(帳簿の備付け)
第十九条  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(帳簿の閲覧)
第十九条の二  債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

過払金返還請求権の消滅時効の期間を10年とした判例

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