3.平成21年~平成22年
期限の利益喪失の主張と信義則違反(2)
最高裁平成21年9月11日第二小法廷判決・集民第231号531頁
平成21(受)138号 不当利得返還請求事件
原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)546号平成20年10月30日判決
信義則違反を認めた高裁判決を「維持」した判決
期限の利益喪失の主張と信義則違反(1)
最高裁平成21年09月11日第二小法廷判決・ 集民第231号495頁
平成19(受)1128号 貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
原審:高松高等裁判所
平成18(ネ)241号 平成19年03月23日判決
信義則違反を認めた高裁判決を「破棄」した判決です。
会社更生手続において、届出しなかった過払金に関する判例
最高裁平成22年06月04日第二小法廷判決・集民第234号111頁
平成20(受)2114号不当利得返還請求事件
原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)685号 平成20年09月25日判決
届出期間内に届出をしなかった過払金(更生債権)につき、更生会社が免責を主張しても、信義則に反しないと判示しました。
リボルビング払いの取引等の引き直し計算で用いる制限利率等
最高裁平成22年04月20日第三小法廷判決・民集第64巻3号921頁
不当利得返還請求事件
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における引き直し計算で用いる「元本」、制限利率についての判断
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