5.免責許可決定の効果

免責許可決定の効果

1. 免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続による配当を除き、非免責債権以外のすべての破産債権について、その責任を免れます(破産法253条)。

2. 債務者が免責されても、保証人の責任、抵当権など担保権の効力に影響はありません

したがって、ローンが残っている自動車などは、通常、所有権留保などの担保権がついているので、ローン会社が引き揚げます。保証人が債権者に弁済した場合、破産者に求償する権利については免責されます。

 

非免責債権は以下のとおりです。
1. 租税等の請求権
2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3. 破産者が故意または重大な過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4. 夫婦間の協力および扶助の義務(民法752条)に係る請求権
5. 婚姻費用分担義務(民法760条)に係る請求権
6. 子の監護に関する義務(同法766条)に係る請求権
7. 親族間の扶養の義務(民法877条ないし880条)に係る請求権
8. 4~7に類する義務であって、契約上のもの
9. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
10.破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった請求権
11.罰金等の請求権

なお、財団債権であって、非免責債権と同質のものも免責されません。

10.が重要で、債権者一覧表に記載漏れした債権者について免責されないことがあるので債権者一覧表にはすべての債権者を記載する必要があります

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