1.任意整理、特定調停
任意整理、特定調停
任意整理とは、各債権者に対し取引履歴の開示を含めて債権調査を行ったうえで、残った債務について返済案を各債権者に提案し、合意が成立した返済計画(和解契約)に基づいて今後の返済をするものです。
1.メリット
裁判所に申立てをしませんので、裁判費用がかかりません。
2.デメリット
ア)債権者との合意が必要ですから、和解が成立するかどうか不透明です。
なかなか合意が成立しない場合は、裁判所の強制力を利用した特定調停、個人再生、自己産といった裁判手続を検討する必要があります。
イ)信用情報機関に信用事故として(和解案に基づく支払完了から)最長5年間登録され、やはり信用取引が困難となります。
特定調停とは、いわば簡易裁判所を利用した任意整理であり、債権者・債務者双方の合意により調停案を成立させるものです。場合により裁判所から決定の形式で和解案の提示がなされることがあります(いわゆる17条決定)。
裁判所・調停委員が関与しますので、短期に調停が成立する傾向にあります。
また、費用が安いことも特色のひとつです。
債務返済の調停が成立した場合、調停には確定裁判と同一の執行力がありますから、支払いを怠ると強制執行を受ける可能性がある点には注意が必要です。
また、特定調停は、相手方(=債権者)の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所に申し立てる必要があります。もっとも、債権者が複数の場合、そのうちの1つの裁判所にまとめて提出することができます。
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