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いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(1)

2013-08-13

最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・ 民集 第63巻1号247頁

過払金充当合意を含む基本契約の趣旨を理由にして、過払金充当合意がある取引に係る過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、取引が終了した時から進行する、と判示した。

同旨の判例として、最高裁平成21年03月03日第三小法廷判決・集民第230号167頁、 最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決・集民第230号209頁がある。

 

 

事案は、昭和57年8月10日から平成17年3月2日までの間、1個の基本契約に基づいて継続的に借入れと返済が繰り返されており、昭和58年11月1日に一旦完済した後、昭和62年3月11日に再借入れをし(空白期間1226日)、昭和62年3月31日にさらに完済した後、昭和62年11月18日に再借入れをし(空白期間232日)、昭和63年8月1日にも完済した後、平成2年8月29日に再借入れをし(空白期間758日)、平成9年7月2日にも完済した後、同年12月5日に再借入れをした(空白期間156日というもの

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