3.破産のデメリット

破産のデメリット

1.「破産者」となります。

裁判所の破産手続開始決定がなされた段階で、「破産者」となります。
ただし、免責許可決定等を受ければ「復権(「破産者」でなくなること)します(破産法255条)。免責許可決定を受けなかった場合、弁済・免除・消滅時効などによって、債務の全部についてその責任を免れたときは、申立てにより「復権」します(破産法256条)。

 

2.資格制限

「破産者」の間、以下の資格に就くことができません。

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店警備業者、警備員、建設業者、建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者、風俗営業所の管理者等(こちらのサイトが参考になります。)

後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者等

また、破産開始決定を受けたことは代理権の消滅・委任の終了事由にあたりますので、株式会社の取締役・監査役は、破産開始決定時に退任します。ただし、かりに復権を得なくても、株主総会で改めて取締役・監査役に選任することは可能です。

 

3.住所・氏名、破産手続開始決定、免責(不)許可決定がなされたことが「官報」に掲載されます。

しかし、「官報」の破産関連記事を読んでいる人はあまりいませんから、周りに気づかれる恐れはほとんどないでしょう。

 

4.破産開始決定後免責許可決定がなされないことが明らかになった段階で、市町村備付の破産者名簿に記載されます。

第三者が自由に閲覧できる資料ではないので、心配する必要はないでしょう。

 

5.不動産・高級車等高額な財産は、総債権者のために換価処分されます。

 

6.同時廃止でない場合(管財事件の場合)、財産調査・換価・配当等のために破産管財人が選任されます。

この場合、不動産、自動車等高額動産、債権(預金を含む)等の財産処分権が破産管財人に移り、自由に処分できなくなります

また、長期旅行・住居移転に裁判所の許可が必要になります。破産者宛の郵便はすべて破産管財人に配達され、破産管財人が開封します。

もっとも、破産開始決定後に取得した財産(例えば給料など)は、破産者が自由に処分可能です。

 

7.信用情報機関に破産の事実が最長5年間(銀行関係は最長10年間)登録され、借入れ、クレジットカードの作成等信用取引が困難となります。もっとも、任意整理をした場合でも信用事故として最長5年間登録され、やはり信用取引が困難となります。

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