5.最高裁判例集

弁済受領行為が不法行為を構成する場合について指摘した判例

過払金が新たに発生する借入金債務に充当される特段の事情

最高裁平成19年02月13日第三小法廷 判決・民集第61巻1号182頁

 

 

 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件

直接には充当計算を否定するなど借主に不利な内容の判例ですが、今となっては利用価値が無きにしも非ずです。

拘束された即時両建預金を取引条件とする貸付けの事例

最高裁昭和52年06月20日第二小法廷判決・民集第31巻4号449頁

 

 

金銭消費貸借契約無効確認事件

利息制限法の適用に当たっては、実質的貸付額に対する実質的利息の割合を基準とすべきであるとの考え方を示している。

基本契約に基づく取引の中で過払金を別の借入金債務へ充当することを認めた判例

最高裁平成15年07月18日第二小法廷判決・民集第57巻7号895頁

 

不当利得請求事件

継続的手形貸付契約に基づく一連の取引において、生じた過払金を他の借入金債務へ充当することを認めました。

この場合に、貸主の期限の利益を否定しました。

弁済充当の特約が認められる場合における充当関係

最高裁昭和43年10月29日第三小法廷判決・ 民集第22巻10号2257頁

 

約束手形金請求事件

弁済充当の特約が認められる場合における制限超過部分の充当関係が問題となった事例

旧債務の有効・無効と準消費貸借の効力

最高裁昭和43年02月16日第二小法廷判決・ 民集第22巻2号217頁

 

貸金請求事件

準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しないのは、確定した判例だと思われる。

現存利益の主張・立証責任(金銭の場合)

最高裁平成03年11月19日第三小法廷・ 民集第45巻8号1209頁

 
不当利得返還事件
主張・立証責任の点は、金銭の不当利得に関する確定した最高裁の立場だと思われる。

法18条書面交付の要否

最高裁平成11年01月21日第一小法廷判決・民集第53巻1号98頁

 

請求異議等事件
債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法一八条一項に規定する書面を債務者に交付しなければならないと指摘した。

振込事例に関し、交付時期「直ちに」につき、最高裁平成16年02月20日第二小法廷 判決・民集第58巻2号475頁がある。

旧貸金業法43条1項の適用要件に関する解釈指針

最高裁平成16年02月20日 第二小法廷 判決・ 民集第58巻2号475頁

 

不当利得返還請求事件
旧貸金業法43条1項の適用要件につき厳格に解釈すべきであると解釈の指針を明確に示した。

いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(1)

最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・ 民集 第63巻1号247頁

過払金充当合意を含む基本契約の趣旨を理由にして、過払金充当合意がある取引に係る過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、取引が終了した時から進行する、と判示した。

同旨の判例として、最高裁平成21年03月03日第三小法廷判決・集民第230号167頁、 最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決・集民第230号209頁がある。

 

 

事案は、昭和57年8月10日から平成17年3月2日までの間、1個の基本契約に基づいて継続的に借入れと返済が繰り返されており、昭和58年11月1日に一旦完済した後、昭和62年3月11日に再借入れをし(空白期間1226日)、昭和62年3月31日にさらに完済した後、昭和62年11月18日に再借入れをし(空白期間232日)、昭和63年8月1日にも完済した後、平成2年8月29日に再借入れをし(空白期間758日)、平成9年7月2日にも完済した後、同年12月5日に再借入れをした(空白期間156日というもの

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