5.最高裁判例集

期限の利益喪失の主張と信義則違反(2)

最高裁平成21年9月11日第二小法廷判決・集民第231号531頁

平成21(受)138号 不当利得返還請求事件

原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)546号平成20年10月30日判決

信義則違反を認めた高裁判決を「維持」した判決

期限の利益喪失の主張と信義則違反(1)

最高裁平成21年09月11日第二小法廷判決・ 集民第231号495頁

平成19(受)1128号 貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件

原審:高松高等裁判所
平成18(ネ)241号 平成19年03月23日判決

信義則違反を認めた高裁判決を「破棄」した判決です。

会社更生手続において、届出しなかった過払金に関する判例

最高裁平成22年06月04日第二小法廷判決・集民第234号111頁

平成20(受)2114号不当利得返還請求事件

原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)685号 平成20年09月25日判決

届出期間内に届出をしなかった過払金(更生債権)につき、更生会社が免責を主張しても、信義則に反しないと判示しました。

旧貸金業法施行規則15条2項問題、期限の利益喪失条項と任意性問題に最初に判断した判例

最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集第60巻1号1頁

平成16(受)1518 号
貸金請求事件

制限利率を超過した約定利率貸付けにおいて、債務者が約定通りに元利金を支払わないと期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情がない限り、制限超過部分の支払は、旧貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないと指摘した。
同旨の判例として、最高裁平成18年01月19日 第一小法廷判決・集民第219号31頁、 最高裁平成18年01月24日第三小法廷判決・集民第219号243頁がある。

貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効であると指摘した。

リボルビング払いの取引等の引き直し計算で用いる制限利率等

最高裁平成22年04月20日第三小法廷判決・民集第64巻3号921頁

 

不当利得返還請求事件

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における引き直し計算で用いる「元本」、制限利率についての判断

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