新着情報

最高裁平成21年9月4日第二小法廷 判決・民集第63巻7号1445頁

2016-08-30

主文

原判決中予備的請求に関する部分についての本件上告を棄却する。
その余の本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小澤克介の上告受理申立て理由について

1 本件は,上告人が,貸金業者である被上告人に対し,主位的に,取引期間を異にする二つの基本契約に基づき行われた継続的な金銭消費貸借取引を一連のものとみて,上記各取引に係る各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元金に充当すると,過払金が発生しており,かつ,被上告人は過払金の受領が法律上の原因を欠くものであることを知っていたから悪意の受益者に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記過払金の返還及び民法704条前段所定の利息の支払を求めるとともに,予備的に,被上告人が過払金を受領し続けた行為は不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記過払金相当額の損害の賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人は,貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2)上告人は,昭和55年11月12日被上告人との間で,極度額の範囲内,で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約を締結した上,これに基づき,同日から平成9年1月13日までの間,原判決別紙計算書3「借入金額」欄記載の金員合計116万8670円を借り入れ,同計算書「弁済額」欄記載の金員を弁済した(以下,この間の取引を「第1取引」という。)。
第1取引における利息の約定は年47.45%ないし年36.47%であり,上記各弁済金のうち制限超過部分を元金に充当すると,昭和60年9月2日以降過払金が発生し,その額は,第1取引の最終日である平成9年1月13日の時点において266万0791円を下回ることはない。
(3)上告人は,平成16年9月29日,被上告人との間で,第1取引と同様の基本契約を改めて締結した上,これに基づき,同日から平成19年1月5日までの間,原判決別紙計算書4「借入金額」欄記載の金員合計62万3000円を借り入れ,同計算書「弁済額」欄記載の金員を弁済した(以下,この間の取引を「第2取引」という。)。
第2取引の最終日である平成19年1月5日の時点において貸金残元金があり,第2取引に基づく過払金は発生していない。

3 原審は,上記事実関係の下において,第1取引と第2取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することはできず,かつ,第1取引に基づいて発生した過払金に係る不当利得返還請求権の消滅時効が完成したと判断して上告人の主位的請求を棄却すべきものとするとともに,被上告人が過払金を受領し続けた行為が違法であるとはいえないと判断して上告人の予備的請求も棄却した。所論は,上告人の予備的請求を棄却した原審の上記判断の法令違反をいうものである。

4 そこで検討するに,一般に,貸金業者が,借主に対し貸金の支払を請求し,借主から弁済を受ける行為それ自体は,当該貸金債権が存在しないと事後的に判断されたことや,長期間にわたり制限超過部分を含む弁済を受けたことにより結果的に過払金が多額となったことのみをもって直ちに不法行為を構成するということはできず,これが不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき,民法704条所定の悪意の受益者であると推定される場合においても異なるところはない。

本件において,被上告人の上告人に対する貸金の支払請求ないし上告人からの弁済金の受領が,暴行,脅迫等を伴うものであったことはうかがわれず,また,第1取引に基づき過払金が発生した当時,貸金業法43条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)により,制限超過部分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級審裁判例の見解は分かれていて,当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのにあえてその請求をしたということもできず,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであったとはいえない。したがって,被上告人が民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるとしても,被上告人が過払金を受領し続けた行為は不法行為を構成するものではない。
原審の前記判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
なお,上告人は主位的請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないから,同部分についての上告を却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官今井功 裁判官中川了 滋裁判官古田佑紀 裁判官竹内行夫)

 

 

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

最高裁平成21年12月4日第二小法廷判決・集民第232号529頁

2016-08-29

主文
原判決中,不当利得返還請求に係る部分につき本件上告を棄却する。
その余の本件上告を却下する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理由
上告代理人功刀正彦の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
1 本件は,上告人らが,貸金業者である被上告人との間の金銭消費貸借契約に基づいてした弁済につき,利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき過払金及び民法704条前段所定の利息の支払等を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人らは,金銭貸付業等を目的とする被上告人との間で,金銭消費貸借に係る基本契約をそれぞれ締結し,上告人X1は昭和58年11月24日から平成16年4月19日までの間,上告人X2は平成元年4月6日から平成15年12月30日までの間,被上告人から金銭を借り入れ,被上告人に対し弁済することを繰り返していた。
(2) 被上告人は,平成12年5月19日,東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)に対し,更生手続開始の申立てをした。当時,被上告人は,顧客との間の金銭消費貸借取引については,制限超過部分の支払があってもこれを元本に充当することをせず,約定利率による計算に基づいて残債権の額を算定する方法により債権の管理を行っていた。また,当時,被上告人には,上告人らを含め,約632万人のカード会員が存在していた。
(3) 東京地裁は,同日,保全管理命令を発するとともに,A弁護士を保全管理人に選任した。保全管理人は,カード会員の脱会を防止することを目的として,同年6月2日,東京地裁の許可を得た上で,新聞(全国紙3紙,地方紙3紙)に「ライフカードは,これまで通りお使いいただけます。」という見出しの社告(以下「本件社告」という。)を掲載した。
(4) 東京地裁は,同月30日午後5時,更生手続開始の決定(以下「本件決定」という。)をするとともに,A弁護士を管財人に選任し,更生債権の届出期間を同年8月15日までと定めた。
制限超過部分を元本に充当すると,本件決定当時,上告人らと被上告人間の各取引においてそれぞれ過払金が発生していたが,上告人らは,上記届出期間内に更生債権の届出をしなかった。なお,過払金返還請求権を更生債権として届出をした者は,2名であった。
債権調査の結果,更生担保権が約3010億円,優先的更生債権が約6億円,一般更生債権が約3206億円,劣後的更生債権が約2億円あることが確定した。
(5) 管財人は,営業資産が劣化すると会社の再建そのものが困難となるため,営業資産の劣化を防止するための対策を講じるとともに,スポンサーを早期に選定し,更生手続自体を早期に終結させることを目指し,その結果,平成12年10月12日には,被上告人とBとの間で,被上告人がBからの出資及び借入れ等により資金調達を行い,当該資金を原資として債権者への弁済に充てることなどを内容とするスポンサー契約が締結されるに至った。
(6) 平成13年1月31日,関係人集会において更生計画案が可決され,東京地裁は,更生計画認可の決定をし,同決定は,同年2月28日,確定した。
更生債権等の弁済資金は,①被上告人の手元資金,②Bからの株式払込金及び借入金,③被上告人の営業資産を信託銀行に信託し,信託財産を対象とする信託受益権を取得し,このうち優先受益権をいわゆる特別目的会社に譲渡し,同社から譲渡代金の支払を受ける手法(債権流動化の手法)により調達された資金によってねん出された。その結果,一般更生債権の弁済率は54.298%となった。
そして,同年3月末,更生担保権及び更生債権に対する一括弁済が行われ,同月29日,東京地裁は,更生手続終結の決定をした。
(7) 管財人又は被上告人(以下「管財人等」という。)は,被上告人の更生手続(以下「本件更生手続」という。)において,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることや,更生債権の届出をしないと被上告人が当該更生債権につきその責めを免れることにつき注意を促すような措置を講じなかった。

3 所論は,本件決定がされるまでに発生した上告人らの過払金返還請求権につき,被上告人において,上告人らが更生債権の届出期間内にその届出をしなかったことを理由として,その責めを免れる旨主張することが,信義則に反するとも,権利の濫用であるともいえないとした原審の判断には,法令違反があるというものである。

4(1) 前記事実関係によれば,管財人等は,本件更生手続において,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることや,更生債権の届出をしないと被上告人が当該更生債権につきその責めを免れることにつき注意を促すような措置を特に講じなかったというのである。
しかし,更生計画認可の決定があったときは,更生計画の定め又は法律の規定によって認められた権利を除き,更生会社がすべての更生債権につきその責めを免れるということ(以下「失権」という。)は,更生手続の根本原則であり,平成14年法律第154号による改正前の会社更生法(以下「旧会社更生法」という。)においては,更生会社の側において,届出がされていない更生債権があることを知っていた場合であっても,法律の規定によって認められた権利を除き,当該更生債権は失権するものとされており,また,更生債権者の側において,その責めに帰することができない事由により届出期間内に届出をすることができず,追完もできなかった更生債権についても,当然に失権するものとされていた。以上のような旧会社更生法の規定の内容等に照らすと,同法は,届出のない更生債権につき失権の例外を認めることが,更生計画に従った会社の再建に重大な影響を与えるものであることから,更生計画に定めのない債権についての失権効を確実なものとして,更生手続につき迅速かつ画一的な処理をすべきこととしたということができる。
そうすると,管財人等が,被上告人の顧客の中には,過払金返還請求権を有する者が多数いる可能性があることを認識し,あるいは容易に認識することができたか否かにかかわらず,本件更生手続において,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることや更生債権の届出をしないと失権することにつき注意を促すような措置を特に講じなかったからといって,被上告人による更生債権が失権したとの主張が許されないとすることは,旧会社更生法の予定するところではなく,これらの事情が存在したことをもって,被上告人による同主張が信義則に反するとか,権利の濫用に当たるということはできないというべきである。そして,このことは,過払金返還請求権の発生についての上告人らの認識如何によって左右されるものではない。
(2) 前記事実関係によれば,被上告人の保全管理人は,新聞紙上に「ライフカードは,これまで通りお使いいただけます。」という見出しで本件社告を掲載し,従前どおりの取引を継続するよう求めたというのであるが,本件社告は,カード会員の脱会を防止して会社再建を円滑に進めることを目的として行われたものであって,その目的が不当であったとはいえず,その内容も,顧客に対し更生債権の届出をしなくても失権することがないとの誤解を与えるようなものではなく,その届出を妨げるようなものであったと評価することもできない。そうすると,本件社告が掲載されたからといって,被上告人による失権の主張が信義則に反し,権利の濫用に当たるということはできない。
(3) さらに,前記事実関係によれば,約定利率により計算をした元利金の残債権額をもって顧客との間の金銭消費貸借取引を管理していた被上告人が,これを前提としてその評価がされた営業資産をもって,資金を調達することができたことや,過払金返還請求権を更生債権として届出する者がわずかであったということが,会社の早期再建に寄与したということはできるものの,このような事情があったからといって,上記の判断が左右されるものでもない。
そして,他に,被上告人による失権の主張が,信義則に反し,権利の濫用に当たると認められるような事情も見当たらない。
(4) 以上によれば,被上告人において,上告人らの過払金返還請求権が失権したと主張することが,信義則に反するとも,権利の濫用であるともいえない。これと同旨の原審の判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。

5 上告人らは,不法行為に基づく損害賠償請求に関する部分についても上告受理の申立てをしたが,その理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官竹内行夫 裁判官今井功 裁判官中川了滋 裁判官古田佑紀)

 

 

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-柳川市、大川市

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

柳川市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
福岡県新社会推進部生活安全消費生活センター
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎1階
電話番号 092-633-0999
相談時間 9時~16時30分(日曜日は 10時~16時 電話相談のみ)来所相談は予約制

大川市における相談窓口
大川市消費生活相談窓口
大川市小保614-6ワークピア大川
電話番号 0944-86-5105
相談時間 9時~16時30分(日曜・火曜・金曜、祝日・年末年始を除く)

柳川市、大川市、みやま市(旧山門郡瀬高町、旧山門郡山川町)、三潴郡の管轄裁判所
柳川簡易裁判所、福岡地方裁判所柳川支部
〒832-0045
福岡県柳川市本町4
電話番号(代)0944-72-3121
福岡家庭裁判所柳川支部
〒832-0045
福岡県柳川市本町4
電話番号(代)0944-72-3832

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-うきは市

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

うきは市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
福岡県新社会推進部生活安全消費生活センター
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎1階
電話番号 092-633-0999
相談時間 9時~16時30分(日曜日は 10時~16時 電話相談のみ)来所相談は予約制

うきは市の管轄裁判所
うきは簡易裁判所
〒839-1321
福岡県うきは市吉井町343-6
電話番号(代)0943-75-3271
福岡地方裁判所久留米支部、福岡家庭裁判所久留米支部
〒830-8530
福岡県久留米市篠山町21
電話番号(代)0942-32-5387

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-直方市、宮若市

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

直方市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
直方市消費生活相談
商工観光課商業観光係
電話番号 0949-25-2156
相談時間 8時30分~17時(火曜・木曜、祝日・年末年始を除く)

宮若市における相談窓口
福岡県新社会推進部生活安全消費生活センター
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎1階
電話番号 092-633-0999
相談時間 9時~16時30分(日曜日は 10時~16時 電話相談のみ)来所相談は予約制

直方市、宮若市、鞍手郡の管轄裁判所
直方簡易裁判所、福岡地方裁判所直方支部、福岡家庭裁判所直方支部
〒822-0014
福岡県直方市丸山町1-4
電話番号(代)0949-22-0522

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-飯塚市、嘉麻市

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

飯塚市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
飯塚市消費生活相談窓口
飯塚市新飯塚20-30 飯塚市立岩公民館3階
電話番号 0948-22-0857
相談時間 8時30分~12時15分、13時~17時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)

嘉麻市における相談窓口
福岡県新社会推進部生活安全消費生活センター
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎1階
電話番号 092-633-0999
相談時間 9時~16時30分(日曜日は 10時~16時 電話相談のみ)来所相談は予約制

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡の管轄裁判所
飯塚簡易裁判所、福岡地方裁判所飯塚支部、福岡家庭裁判所飯塚支部
〒820-8506
福岡県飯塚市新立岩10-29
電話番号(代)0948-22-1150

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-大野城市、太宰府市

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

大野城市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
大野城市消費生活センター
大野城市曙町2-2-1 大野城市役所新館4階
電話番号 092-580-1968
相談時間 9時30分~12時、13時~16時30分(月曜・火曜・木曜・金曜、祝日・年末年始を除く)

大宰府市における相談窓口
大宰府市消費生活センター
太宰府市観世音寺1-1-1
電話番号 092-921-2121
相談時間 9時30分~12時15分、13時~16時(水曜・金曜、祝日・年末年始を除く)

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡の管轄裁判所
福岡簡易裁判所
〒810-8654
福岡県福岡市中央区城内1-1
電話番号(代)092-781-3141
福岡地方裁判所
〒810-8653
福岡県福岡市中央区城内1-1
電話番号(代)092-781-3141
福岡家庭裁判所
〒810-8652
福岡県福岡市中央区大手門1-7
電話番号(代)092-711-9651

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
福岡県新社会推進部生活安全消費生活センター
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番50号 福岡県吉塚合同庁舎1階
電話番号 092-633-0999
相談時間 9時~16時30分(日曜日は 10時~16時 電話相談のみ)来所相談は予約制

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡の管轄裁判所
福岡簡易裁判所
〒810-8654
福岡県福岡市中央区城内1-1
電話番号(代)092-781-3141
福岡地方裁判所
〒810-8653
福岡県福岡市中央区城内1-1
電話番号(代)092-781-3141
福岡家庭裁判所
〒810-8652
福岡県福岡市中央区大手門1-7
電話番号(代)092-711-9651

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-熊本県

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

熊本県における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
熊本県司法書士会
相談予約専用電話 096-364-2890

熊本県環境生活部県民生活局消費生活課(熊本県消費生活センター)
熊本市水前寺6-18-1
電話番号 096-383-0999
相談時間 9時~17時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)

法テラス熊本
電話番号 050-3383-5522
受付時間 9時~17時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)
相談時間 13時~16時(火曜・水曜・金曜、祝日・年末年始を除く)要予約

熊本県弁護士会
相談予約専用電話 096-325-0009

熊本県こころの健康相談
熊本県精神保健福祉センター
電話相談 096-386-1166
相談時間 9時~16時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)
依存症(ギャンブル・アルコール等)ほか心の悩みをお持ちの方やその家族を対象に電話相談を受けています。

熊本いのちの電話
電話番号 096-353-4343
相談時間 毎日24時間対応
一人で悩まないで・・・

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-熊本市、宇土市、宇城市、上天草市

2015-03-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

熊本市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
熊本市消費生活センター
熊本市花畑町3-1 熊本市役所花畑町別館1階
電話番号 096-353-2500
相談時間 9時~17時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)

宇土市における相談窓口
宇土市消費生活センター
宇土市浦田町51 勤労青少年ホーム1階
電話番号 0964-22-1111
相談時間 9時~12時 13時~16時(月曜・火曜・水曜・金曜、祝日・年末年始を除く)

宇城市における相談窓口
宇城市消費生活センター
宇城市松橋町大野85 宇城市役所新館1階
電話番号 0964-33-8277
相談時間 10時~12時 13時~16時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)

上天草市市における相談窓口
上天草市消費生活センター
上天草市大矢野町上1514 上天草市大矢野庁舎内
電話番号 0964-56-0783
相談時間 9時~12時 13時~16時(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)

熊本市、宇土市(長浜町 上網田町 下網田町 戸口町及び赤瀬町を除く。)、宇城市(三角支所の所管区域(旧三角町)を除く。)、合志市、菊池市のうち旧菊池郡泗水町、菊池郡(大津町 菊陽町)、阿蘇郡のうち西原村の管轄裁判所
熊本簡易裁判所、熊本地方裁判所
〒860-8513
熊本県熊本市京町1-13-11
地裁受付 096-241-8946
簡裁受付 096-325-2194
熊本家庭裁判所
〒860-0001
熊本県熊本市千葉城町3-31
電話番号(代)096-355-6121

宇土市長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町、上天草市大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島、宇城市のうち三角支所の所管区域(旧三角町)の管轄裁判所
宇城簡易裁判所
〒869-3205
熊本県宇城市三角町波多438-18
庶務課 0964-52-2149
熊本地方裁判所
〒860-8513
熊本県熊本市京町1-13-11
地裁受付 096-241-8946
熊本家庭裁判所
〒860-0001
熊本県熊本市千葉城町3-31
電話番号(代)096-355-6121

司法書士 にじいろ法務事務所|福岡 債務整理|フリーコール0120-39-0001 電話受付時間 平日9:00~18:00