新着情報

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-今治市、越智郡上島町

2013-12-26

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

今治市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
今治市役所市民生活課市民相談室消費生活相談窓口
〒794-8511 今治市別宮町1-4-1
電話番号 (0898)36-1531
受付時間 月~金9:00~17:00(昼休み12:00~13:00)
祝日、年末年始は除く

越智郡上島町における相談窓口
上島町消費者相談窓口
〒794-2410 越智郡上島町岩城1427
電話番号 (0897)75-2500
受付時間 月~金8:30~17:15(昼休み12:00~13:00)

 

今治市(宮窪町四阪島を除く。)、越智郡(上島町)の管轄裁判所
今治簡易裁判所、松山地方裁判所今治支部、松山家庭裁判所今治支部
〒794-8508
愛媛県今治市常盤町4-5-3
電話番号 (代)0898-23-0010

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-西条市

2013-12-24

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

西条市における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
西条市消費生活相談窓口
〒793-8601 西条市明屋敷164電話番号 (0897)52-1495
受付時間 月~金8:30~17:15(昼休み12:00~13:00)
祝日、年末年始は除く

 

西条市の管轄裁判所
西条簡易裁判所、松山地方裁判所西条支部、松山家庭裁判所西条支部
〒793-0023
愛媛県西条市明屋敷165
電話番号 (庶務係)0897-56-0652

遺言の効用-思わぬ落とし穴

2013-12-14

聞いた話ですがこんなことがあります。

株式をX・60株、Xの長男A・40株所有して、XとAの2人で株式会社を経営していました。そして、Xが亡くなり、Xの妻はすでに他界して遺言はなかったので、Xの子3人A・B・Cが法定相続することになりました。そこで、Aはこう考えました。Aは、Xの遺産である60株の1/3にあたる20株を相続して、もともと所有していた40株と合わせて60株を所有したことになるから、これまで通り会社経営を行うことができる(発行済株式総数の過半数を所有することになるから)と・・・。

しかし、実はそうではないのです!
父の遺産である60株はA・B・Cに20株ずつ分割して相続されるのではなく、遺産分割協議が成立するまでは、60株のままA・B・Cの遺産共有の状態にあり、共有者A・B・Cで協議して持分の過半数の意見に従って管理することになるのです(民法252条)。そうするとB・Cが結託してAの意見に逆らえばAはB・Cに従わなければならないのです。

ちょっと理不尽な結論ですが、現行法上仕方のないところです。これを回避するには例えばXが遺言で60株のうち20株をAに相続させるとしておけばよかったのです。

 

また、こんな話もあります。
息子家族と同居している病弱な夫Xが妻Yの将来を心配して、自宅を含む財産の半分をYに相続させる旨の遺言を作ろうかと持ちかけます。しかし、Yは息子Aもその嫁B・孫Cも自分に大変良くしてくれているから、すべてAへ相続させる旨の遺言でいいよと答えます。Xは妻がそういうのであればとすべてAへ相続させる旨の遺言を作りました。

その後しばらくしてXが他界しましたが、世の中何が起こるかわかりません。
交通事故でAが亡くなってしまいました。
そうすると、AがXから相続した全財産は、すべてBとCが相続することになります。Y名義の財産は何一つありません。Bと折合いが悪くなったYは、その後自宅を出て、別居するようになったそうです。

 

以上、2つの例を挙げましたが、人間将来何が起こるか本当にわからないものです。
自分や身内の不幸を想定して遺言を作成することは哀しい面がありますが、適切な遺言を作成することにより避けることができる不幸もあるのです。
 

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)-愛媛県

2013-12-14

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

 

愛媛県における消費者問題、債務整理(借金、任意整理、過払い金請求、特定調停、破産、民事再生など)の相談窓口
法テラス愛媛
〒790-0001 松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F
電話番号 0503383-5580
平日 9:00~17:00、土日及び祝日は業務をおこなっておりません。

愛媛県司法書士会
〒790-0062 愛媛県松山市南江戸1丁目4番14号
TEL:089-941-8065
FAX:089-945-1914

愛媛弁護士会
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目8番地8
TEL:089-941-6279
FAX:089-941-4110

途中に取引の空白期間がある場合の過払い請求(過払金返還請求)

2013-12-04

途中に空白期間のある貸金取引に関し、取引の全期間を通じて引き直して計算した場合、空白期間の前の取引で発生した過払い金を後の取引開始時に充当して計算することになるので、空白期間の前後で分断して計算したときよりも借主にとって有利な計算方法といえます。
また、分断して計算した場合、後の取引のみで計算したら債務が残り、前の取引で発生した過払金が時効で消滅したことになって、結局過払金を請求するどころか返済義務が残ってしまうことになる気の毒な結果を生む可能性さえあります。

しかし、取引の全期間を通じての引き直し計算が裁判所で必ずしも認められるわけではありません。逆に貸金業者が主張するように必ず前後で分断して引き直し計算しなければならないといったこともありません。

 

裁判所が取引の全期間を通じての引き直し計算を認めるか否かは、空白期間の前後を通じて取引の実態が一個の取引であったかどうかにおおむねかかっています。

裁判は争いのある事実ににつき証拠を要求しますから、もしも過去に完済している取引があってその領収書・契約書を運よく保存していた場合、絶対に捨てずに司法書士等法律専門家に相談することをお勧めします。
また、途中で貸金業者が別の貸金業者に変更になった貸金取引についても、訴訟上難しい争点がありますので、司法書士等法律専門家にご相談することをお勧めします。
司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

長年請求を受けていなかった貸金の取立て-消滅時効が完成している貸金

2013-09-18

最近、長年請求を受けていなかった貸金について、突然、支払催告のはがきを送りつけるだけでなく、いきなり訴訟を起こす金融業者があるようです。

個人の金融業者であれば10年、会社組織の業者であれば5年で、判決、支払督促を受けることもなく、また支払猶予を求めることなどがなく放置されていた貸金債権は、通常、時効により消滅しています。
したがって「時効が完成しているので支払いません。」と主張すれば(これを「時効の援用」といいます。)、支払義務はありません。

しかし、金融業者から訴訟を起こされたのに何もせずに放置すると、欠席裁判となって敗訴判決を受けてしまいます。
その結果、その後に「時効の援用」を主張することはできず、また、本当はすでに支払済みの債権だったとしても、請求を受けた金額だけ支払わなければなりません。
これを「判決の既判力(きはんりょく)」といいます。
ただし、判決後10年で改めて消滅時効が完成する余地があります。

それほど判決の効力は重たいものです。

貸金の請求に限らず、もしも訴訟を越された場合は、そのまま放置することは決してなさらないようにしてください。
司法書士会の法律相談等相談先はたくさんありますので、必ず法律専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

 

 

司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

海外宝くじの国内での購入にご注意を

2013-09-17

先日、海外宝くじの購入を勧誘する正体不明の代行会社からのダイレクトメールを大量に受け取っていた人の借金相談を受けました。

この方は競馬の情報会社を利用したことがあり、どうもそこから個人情報が流出したようです。

ギャンブルが原因で借金を作ったことは破産の免責不許可事由にあたりますが、結局この方は免責許可決定を受けました。

 

日本国内で海外宝くじを購入すること(海外の業者に購入代行してもらうことも含む)は日本の刑法上違法と考えられます。

海外宝くじが発行国で合法的なものであっても、「購入する」という行為が国内からのため、日本刑法の適用があり、刑法187条3項(富くじ発売等) に反すると考えられるからです。

 

仮に刑法上違法とはいえないとしても、現実に購入代行を行う業者には詐欺まがいの行為を行う者が多いと聞きます。

世の中には一攫千金を狙うギャンブル好きの人達をカモにする悪質非道な集団が存在するのです。

うまい話には十分ご注意を。

 
司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

債務整理・過払い請求のご相談はこちらをクリックしてください⇒「HOME」へ

専門職への相談は解決への第一歩です。

司法書士 にじいろ法務事務所|福岡 債務整理|フリーコール0120-39-0001 電話受付時間 平日9:00~18:00