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いわゆる過払金充当合意がある取引における過払金返還請求権の消滅時効の起算点(3)

2013-05-07

最高裁平成21年03月06日第二小法廷判決 ・集民第230号209頁

平成20(受)1170
不当利得返還請求事件

原審: 広島高等裁判所松江支部
平成19(ネ)92
平成20年04月16日

いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点につき判示しました。

同旨の判例として、最高裁平成21年01月22日第一小法廷判決・民集第63巻1号247頁最高裁平成21年03月03日第三小法廷判決・集民第230号167頁がある。

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