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過払金が新たに発生する借入金債務に充当される特段の事情

2013-10-30

最高裁平成19年02月13日第三小法廷 判決・民集第61巻1号182頁

 

 

 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件

直接には充当計算を否定するなど借主に不利な内容の判例ですが、今となっては利用価値が無きにしも非ずです。

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