「悪意の受益者」の争点について、事実上立証責任の転換を認めた判決
2013-06-24
最高裁平成19年07月13日第二小法廷判決 ・集民第225号103頁
利息制限法の例外である旧貸金業法43条1項の規定の趣旨、及び貸金業者のプロフェッショナル性を理由に、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される」と指摘した。
▲ ページトップへ