個人再生のメリット
2013-02-19
1.財産を清算する破産と異なり、財産を処分せずに、債務の一部免除及び弁済猶予(分割払い)を受けることができることです。
2.特に住宅ローンが残っている場合、住宅資金特別条項を利用することで、自宅を手放さなくてすむ可能性があります。
3.破産と異なり、資格制限がありません。保険の外交員・警備員であってもそのまま仕事の継続が可能です。
4.破産と異なり、免責不許可事由に関する規定がありません。
借金の原因がたとえばギャンブル等の浪費であっても、自己破産であれば免責不許可の可能性が大きくても、個人再生は利用可能です。
5.再生計画に基づいて債務の一部を返済しなければなりませんが、個人再生手続開始後の将来利息を支払う必要がありません。

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