2.破産のメリット

破産のメリット

自己破産のメリットは、全財産(生活に必要最小限の財産を除く。)を清算した後とはいえ、免責許可決定を得ることができれば、債務(非免責債権を除く。)が全額免責されることです。

これによりマイナスではなくゼロからの再スタートが可能となります

なお、何が「生活に必要最小限の財産」にあたるかは、各裁判所により異なり、一概に言えません。

 

 

下記のような免責不許可事由(破産法252条)がない場合、免責許可決定がなされます。

1.財産を隠し、破壊し、または不当に価値を減少させる行為をしたこと
2.換金目的で、クレジットで商品購入して換金したこと
3.他の債権者を害することを知りながら、知人・親族など一部の債権者のみを不当に優遇して返済すること
4.浪費・ギャンブルが主な原因で過大な借金をつくってしまったこと
5.借金を返済する見込みがない状況だと知りながら、そうではないと偽って借金をしたこと
6.虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出したこと
7.破産手続を行う裁判所の調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
8.過去に免責許可決定を受け、その確定した日から7年を経過していない免責の申立て
など
免責不許可事由があっても必ずしも免責不許可になるわけではなく、裁判所の裁量により免責許可決定がなされることがほとんどです。

かりに免責許可にならなくても、破産手続開始決定によりほとんどの債権者は取立てをやめ、債権について損金処理を行いますから、自己破産をする意味はあります。

 

参照条文 破産法252条1項及び同条2項
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

 

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