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不動産担保貸付けに関する判例

2013-11-17

最高裁平成24年09月11日第三小法廷判決・民集第66巻9号3227頁

最高裁平成23(受)122号不当利得返還請求事件

原審: 東京高等裁判所
平成22(ネ)977号平成22年09月28日

無担保・リボルビング方式の継続的貸付けのあと、同貸付けに係る債務と他の業者の貸金業者に対する借入金債務を一括して弁済する目的で,不動産担保貸付けが行われた事案につき、原則として過払金充当合意を否定されるとして,一連充当計算を認めませんでした。ただし、いわゆる「借換え」については別意に解する余地があります。

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