4.平成23年~

債権譲渡と過払金返還義務の承継等(2)

最高裁平成23年07月07日第一小法廷判決・集民第237号139頁

平成22(受)1784号不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
一括して債権譲渡をした場合、譲渡の範囲はその譲渡合意の内容いかんにより、たとえ営業譲渡であっても、金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転または過払金返還債務を当然に承継するとはいえないと判示しました。

同種の判例として、最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決・集民第236号225頁最高裁平成23年07月08日第二小法廷判決・ 集民第237号159頁があります。

債権譲渡と過払金返還義務の承継等(1)

最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決・集民第236号225頁

平成22(受)1238号不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件

原審:名古屋高等裁判所
平成21(ネ)1069号 平成22年03月25日判決

一括して債権譲渡をした場合、譲渡の範囲はその譲渡合意の内容いかんにより、たとえ営業譲渡であっても、金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転または過払金返還債務を当然に承継するとはいえないと判示しました。

同種の判例として、最高裁平成23年07月07日第一小法廷判決・集民第237号139頁最高裁平成23年07月08日第二小法廷判決・ 集民第237号159頁があります。

司法書士 にじいろ法務事務所|福岡 債務整理|フリーコール0120-39-0001 電話受付時間 平日9:00~18:00