複数の基本契約がある事案に関する判例
2013-11-19
最高裁平成23年07月14日第一小法廷判決・集民第237号263頁
平成23(受)332 号不当利得返還請求事件
原審:名古屋高等裁判所
平成22(ネ)638号平成22年11月11日
単に自動継続条項の存在を理由にするだけでは、異なる基本契約に係る取引の間にまたがる過払金充当合意を認めることはできないと指摘しました。
空白期間がかなり長い事例で、その意味では、証拠がなければ無理筋だったかもしれません。

▲ ページトップへ