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既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件

2014-03-16

最高裁平成23(受)2094号平成25年02月28日第一小法廷判決

 

根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件

 

原審:札幌高等裁判所

平成22(ネ)592,平成23(ネ)212

平成23年07月08日判決

 

取引の分断がある事例で、相殺可能な範囲が、原則として、狭まりました。

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