プロミス切替え事例
2013-06-17
最高裁平成23年09月30日第二小法廷判決・集民第237号655頁
平成23(受)516
不当利得返還請求事件
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)とタンポート(クラヴィス)・サンライフとの間の貸金債権引継ぎと過払金返還債務(過払金充当合意を含む)が問題となりました。
最高裁の見解によると、切替え事例と債権譲渡事例で結論が異なり、借主の救済には不十分な状況です。
CF.債権譲渡事例
最高裁平成24年(受)539号 平成24年06月29日第二小法廷判決
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