新着情報

プロミス切替え事例

2013-06-17

最高裁平成23年09月30日第二小法廷判決・集民第237号655頁

平成23(受)516
不当利得返還請求事件

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)とタンポート(クラヴィス)・サンライフとの間の貸金債権引継ぎと過払金返還債務(過払金充当合意を含む)が問題となりました。
最高裁の見解によると、切替え事例と債権譲渡事例で結論が異なり、借主の救済には不十分な状況です。

CF.債権譲渡事例
最高裁平成24年(受)539号 平成24年06月29日第二小法廷判決

司法書士 にじいろ法務事務所|福岡 債務整理|フリーコール0120-39-0001 電話受付時間 平日9:00~18:00