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いわゆるリボルビング方式の貸付けについて、H19.7.13判決が判示する特段の事情が認められないとした一例

2013-06-14

最高裁平成23年12月01日第一小法廷判決・ 集民第238号189頁

いわゆるリボルビング方式の貸付けについて最高裁平成17年12月15日判決・民集59巻10号2899頁の言渡し日以前であっても、確定的な返済期間、返済金額等の記載(に準ずる記載)がなければ、利息制限法所定の制限を超えて利息として支払われた部分の受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用があるとの認識を有することについてやむを得ないといえる特段の事情があるとはいえず、過払金の取得につき民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。

同旨の判例として、最高裁平成23年(受)第407号同年12月1日第一小法廷判決(対プロミス)、最高裁平成23年(受)第1592号同年12月15日第一小法廷判決(対アコム)がある。

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