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会社更生手続において、届出しなかった過払金に関する判例

2013-04-23

最高裁平成22年06月04日第二小法廷判決・集民第234号111頁

平成20(受)2114号不当利得返還請求事件

原審:大阪高等裁判所
平成20(ネ)685号 平成20年09月25日判決

届出期間内に届出をしなかった過払金(更生債権)につき、更生会社が免責を主張しても、信義則に反しないと判示しました。

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