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旧貸金業法施行規則15条2項問題、期限の利益喪失条項と任意性問題に最初に判断した判例

2013-04-08

最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集第60巻1号1頁

平成16(受)1518 号
貸金請求事件

制限利率を超過した約定利率貸付けにおいて、債務者が約定通りに元利金を支払わないと期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情がない限り、制限超過部分の支払は、旧貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないと指摘した。
同旨の判例として、最高裁平成18年01月19日 第一小法廷判決・集民第219号31頁、 最高裁平成18年01月24日第三小法廷判決・集民第219号243頁がある。

貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効であると指摘した。

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