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期限の利益喪失条項と旧貸金業法43条1項の「任意性」

2013-06-21

最高裁平成18年01月19日 第一小法廷判決・集民第219号31頁

 

最高裁平成18年01月13日第二小法廷判決・民集第60巻1号1頁に続いて,
制限利率を超過した約定利率貸付けにおいて、債務者が約定通りの元利金の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約期限の利益喪失条項がある場合に、債務者が約定通りに元利金を支払わないと期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情がない限り、制限超過部分の支払は、旧貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないと判示した。

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