いわゆる過払金充当合意を認めた例
2013-06-08
最高裁平成19年07月19日第一小法廷 判決・民集第61巻5号2175頁
1度の貸付けを除き、従前の貸付けの切替え及び貸増しであった事例で、このような1個の連続した貸付取引においては、当事者は、1つの貸付けを行う際に、切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり、複数の権利関係が発生する事態を生ずることを望まないのが通常であることを指摘し、いわゆる過払金充当合意を認定した。

▲ ページトップへ