いわゆる過払金充当合意を認めた例
2013-06-05
最高裁平成19年06月07日 第一小法廷判決・民集 第61巻4号1537頁
カードの利用により継続的に金銭の貸付とその返済が繰り返され、返済については残高スライドリボルピング方式によることを予定した基本契約が締結された事案についてのものであるが、基本契約に基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われることを根拠としているのであるから、基本契約に基づき、継続的に貸付と返済が繰り返される金銭消費貸借で債務の返済が借入金の全体に対じて行われると解される取引一般について、過払金充当合意の成立が認められることになると思われる。
▲ ページトップへ