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基本契約に基づく取引の中で過払金を別の借入金債務へ充当することを認めた判例

2013-10-28

最高裁平成15年07月18日第二小法廷判決・民集第57巻7号895頁

 

不当利得請求事件

継続的手形貸付契約に基づく一連の取引において、生じた過払金を他の借入金債務へ充当することを認めました。

この場合に、貸主の期限の利益を否定しました。

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