法18条書面交付の要否
2013-10-24
最高裁平成11年01月21日第一小法廷判決・民集第53巻1号98頁
請求異議等事件
債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法一八条一項に規定する書面を債務者に交付しなければならないと指摘した。
振込事例に関し、交付時期「直ちに」につき、最高裁平成16年02月20日第二小法廷 判決・民集第58巻2号475頁がある。
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