1.自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、借金を自分の全財産を充てても返済することができなくなった場合に、債務者自らが破産手続の開始を裁判所に申し立てることです。

破産制度とは、総債権者のために債務者の財産を公平に清算しつつ、債務者について経済生活の新規やり直しの機会を確保することを目的とした裁判制度です。

 

破産制度は①債務者の財産を調査・清算する破産手続と②残債務に関する免責手続とに分かれます。

1)破産手続
債務者の全財産(生活に必要最小限の財産を除く。)を調査・換価して、換価した財産を債権者全員に対して債権額に応じて公平に配当します。

2)免責手続
破産手続終結後も残った借金について、免責不許可事由がないなど債務を免責することが適当な場合、免責許可決定がなされます。

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