破産手続の流れ
2013-02-19
破産管財人が選任される場合(いわゆる管財事件)の手続きの流れ
破産手続開始の申立て
↓ 破産者審尋
破産手続開始決定
↓ 破産管財人の選任(破産者の財産・免責不許可事由の調査、財産の換価・配当を行う人。)
破産者の財産調査、債権届出
↓ 債権者集会が開かれます。
換価すべき財産の換価・配当
↓
破産手続廃止
↓
免責手続
↓ 免責審尋
免責(不)許可決定
債務者に換価・配当すべき高額財産がなく、さらに財産・免責不許可事由の調査をする必要性もない場合、破産管財人を選任して行うべき手続がないことから、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされます。これを同時廃止といいます。
同時廃止の場合の手続きの流れ
破産手続開始の申立て
↓ 破産者審尋
破産手続開始決定及び破産手続の廃止(同時廃止)
↓
免責手続
↓ 免責審尋
免責(不)許可決定
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