新着情報

破産手続の流れ

2013-02-19

破産管財人が選任される場合(いわゆる管財事件)の手続きの流れ

破産手続開始の申立て

↓ 破産者審尋

破産手続開始決定

↓ 破産管財人の選任(破産者の財産・免責不許可事由の調査、財産の換価・配当を行う人。)

破産者の財産調査、債権届出

↓ 債権者集会が開かれます。

換価すべき財産の換価・配当

破産手続廃止

免責手続

↓ 免責審尋

免責(不)許可決定

 

 

債務者に換価・配当すべき高額財産がなく、さらに財産・免責不許可事由の調査をする必要性もない場合、破産管財人を選任して行うべき手続がないことから、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされます。これを同時廃止といいます。

 

同時廃止の場合の手続きの流れ

破産手続開始の申立て

↓ 破産者審尋

破産手続開始決定及び破産手続の廃止(同時廃止

免責手続

↓ 免責審尋

免責(不)許可決定

司法書士 にじいろ法務事務所|福岡 債務整理|フリーコール0120-39-0001 電話受付時間 平日9:00~18:00