債務整理Q&A
2013-02-19
Q.債務整理を依頼した場合、そのまま返済を続ける必要がありますか?
Q.通帳からの引落しになっている支払いはどうしたらいいですか?
Q.自己破産・個人再生をすると、戸籍・住民票に記載されますか?
Q.会社に知られずに自己破産・個人再生をすることはできますか?
Q.家族に知られずに自己破産・個人再生をすることはできますか?
Q.生命保険や学資保険などの保険は、解約しなければならないのでしょうか?
Q.借金の原因のほとんどがギャンブル・浪費なのですが、免責されないのでしょうか?
Q.親族からの借金は除いて、他の債権者からの借入れについてのみ自己破産・個人再生はできますか?
Q.一部の債権者をはずして、残りの債権者についてのみ任意整理をすることができますか?
Q.一部の債権者についてのみ任意整理をした場合、任意整理からはずした他の債権者のカードは使えますか?
Q.主債務者が自己破産・個人再生をしたら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
Q.保証人がいる借入れについて、任意整理をすることができますか?
Q.任意整理で分割返済をする場合、どの程度まで長期の返済での和解が可能ですか?
Q.任意整理の交渉をしても、和解が出来ない場合がありますか?
Q.利息制限法の上限以内の金利での借入れですが、任意整理をしてメリットがありますか?
Q.遠方なので事務所までの交通費がかなり掛かります。面談は必要でしょうか?
Q.過去に完済して現在は取引が終了している高金利の借入れがありましたが、過払い請求は可能でしょうか?
A.任意整理の場合、総債権者の取引履歴を入手し、必要であれば引き直し計算をします。取引履歴の入手には、受任通知を送ってから早くて1週間ほど、信販会社などは2ヶ月地ほど掛かります。そして、総債権額が確定し、毎月の返済可能額とつき合わせて和解交渉を開始することになります。過払い請求中であればその入金を待って交渉に入ることもあります。交渉に入れば早くて1ヶ月程度で和解が成立します。
過払い請求の場合、取引履歴を入手後引き直し計算をして、任意の返還交渉をし、交渉がまとまらない場合は過払い請求訴訟を提起します。直ちに訴訟を提起する場合もあります。最近は過払い請求を大量に受けて資金繰りが悪化した貸金業者が多く、争点が少ない事件であっても、入金が6カ月以上先になるケースが増えています。
勝訴判決を取得しても任意に支払わない業者の場合、強制執行をすることになります(相談のぅえ別途報酬をいただきます)。強制執行しても必ずしも回収できるとは限らず、その場合、さらに費用と時間がかかることとなります。
自己破産の場合、申立てまでに3~6ヶ月、申立てから免責決定までに2ヶ月~1年(管財事件の場合)かかりますから、5ヶ月~1年半はかかります。
個人再生の場合、申立てまでに3~6ヶ月、申立てから認可決定までに4ヶ月~6ヶ月かかりますから、7ヶ月~1年はかかります。
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Q.債務整理を依頼した場合、そのまま返済を続ける必要がありますか?
A.債務整理をご依頼いただいたら、直ちに返済を停止していただきます。特に自己破産・民事再生の可能性がある場合、一部の債権者にだけ返済するわけにはいかないからです。
また、単なる過払い請求のご依頼の場合を除いて、新たな借入れ、クレジットでの買い物、高額な買い物もやめていただきます。
なお、受任後直ちに債権者へ受任通知を送りますが、何らかの行き違いで債権者からの取立てがあっても、債務整理を当職に委任した旨を伝えてもらえば取立ては止まります。
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Q.通帳からの引落しになっている支払いはどうしたらいいですか?
A.これも一部債権者への返済を止めるため、クレジット会社等の自動引落しは解約してもらいます。間に合わないようであれば引落しにならないよう預金残高を0円にしてもらいます。また、銀行からの借入れがある場合、受任通知を送った段階で、銀行は口座を凍結して預金と借入れとを相殺処理しますから、受任通知を送る前に預金残高を0円にしておく必要があります。特に給与の振込口座がある場合は注意が必要です。
なお、電気代、水道代、家賃等の生活費は今までどおり返済して問題ありません。
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A.ご安心ください。当事務所では依頼者の生活状況を考え、報酬・諸費用は事件終了時(自己破産・個人再生については申立てまで)に精算するのが原則です。もっとも、可能な範囲で、担保として預り金の積立て等をお願いする場合があります。なお、受任通知を送ることで債権者の取立てが停止し、和解成立(個人再生であれば認可決定確定まで)まで事実上支払いが止まりますから、その分家計に余裕ができるはずですから、ほとんどの場合、預り金の積立て等が可能なはずです。
また、過払い金が返還された場合には、その中から報酬を差し引くことができますので、依頼者に事実上ご負担はかかりません。
さらに、特に生活が苦しい方には、法律扶助制度(法テラス)が利用できる場合もあります。
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A.ご自分で債権者と交渉することは不可能ではありませんが、本人が交渉をすると、債権者が強硬な姿勢にでたり、専門知識の面で不利になったりします。
知識と経験をもった司法書士に依頼されたほうが、結果的に有利な和解ができるはずです。
自己破産・個人再生の申立てについても、法律専門家である司法書士が関与した申立てのほうがより裁判所に信頼される面がありますから、結局は有利になると思います。
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Q.自己破産・個人再生をすると、戸籍・住民票に記載されますか?
A.①信用情報機関に登録される。②官報という国の機関紙に載る。③(破産の場合)破産手続開始決定から免責許可決定まで(2ヶ月程度)、保険外交員・警備員といった仕事に就くことができませんが、破産等の事実が戸籍・住民票に記載されるということはありません。
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A.信用情報機関に事故情報が登録されることを、一般的に「ブラックリストに載る」といいます。自己破産・個人再生をすると5年間(銀行関係は10年間)信用情報機関に登録され、借入れをするのが難しくなります。これは、任意整理(5年間登録される。)等他の債務整理の方法をとった場合でも同じです。
なお、信用情報機関には以下のものがあります。
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Q.会社に知られずに自己破産・個人再生をすることはできますか?
A.会社からの借入れがない限り、会社に自己破産・個人再生をしたことが知られる可能性は低いです。ただし、必要書類として退職金見込額証明書が必要となることがあり、会社に破産の事実を伝えずに証明書を入手することが難しい場合はあります。
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A.労働法上、会社は、自己破産・個人再生・任意整理をしたことを原因として社員を解雇することはできません。借入れの問題は会社外の出来事だからです。ただし、会社からの借入れがある場合には、これを返済しないことで、会社に損害を与えることになりますので、これを原因とする解雇はありえます。また、借金問題が原因で仕事に身が入らず、結果的に会社が迷惑を受けた場合は、これを原因とする解雇はありえます。
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Q.家族に知られずに自己破産・個人再生をすることはできますか?
A.同居している家族の収入を証する書面、家計表等を裁判所に提出する必要がありますので、家族に内緒で自己破産・個人再生をするのは、難しいです。
また、今後の生活再建にあたり家族の協力は不可欠なものです。自己破産・個人再生に限らず債務整理をする場合、勇気を持って、家族にはなるべく正直に現状をお話しください。
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A.保証人にでもなっていない限り、家族に特に影響がありません。
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A.自己破産・個人再生をすれば住宅は通常、競売にかかりますので、自宅を手放さずに自己破産・個人再生をすることはできません。ただし、競売にかかって買主が現れるまでは、住み続けることができます。個人再生の場合、条件を満たせば「住宅資金特別条項」を定め、自宅を手放さないで手続きをすることができます(住宅ローン特則)。
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A.ローン支払い中の自動車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、ローン会社が引き揚げるのが原則です。自己破産の場合、ローンが終わっていて、ほとんど市場価値のないような自動車なら手放す必要はありません。 佐賀地裁、福岡地裁では、初年度登録から5年を経過していれば、概ね市場価値がないものとみなしています。個人再生の場合、ローンが終わっていれば手放す必要はありませんが、高額な車であれば再生計画案の返済額が大きくなる可能性があります(清算価値保障原則)。
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Q.生命保険や学資保険などの保険は、解約しなければならないのでしょうか?
A.生命保険等を解約すると解約返戻金が返金される場合があります。
自己破産の場合、解約返戻金が高額であれば、破産管財人が選任される管財事件になる可能性があります。そして、管財事件の中で解約になる可能性があります。低額であれば、そもそも管財事件にならず同廃事件になって解約せずにすむことが多いです。
個人再生の場合、解約返戻金が高額であれば再生計画案による返済額が大きくなる可能性がありますが、必ず保険を解約しなければならないわけではありません。
なお、申立て資料として保険会社作成の解約返戻金見込額証明書(もし現在解約したらいくら解約返戻金があるかがわかるもの)が必要です。
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A.自己破産・個人再生をしても、税金は全く免責されませんので、全額払わなくてはいけません。これは、任意整理等他の債務整理の場合も同じです。早急に役所と話し合って、無理のない分割払いにしてもらえるようにお願いされるとよいと思います。
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Q.借金の原因のほとんどがギャンブル・浪費なのですが、免責されないのでしょうか?
A.自己破産の場合、借金の原因のほとんどがギャンブル・浪費である場合は、原則として免責されませんが、裁判官の裁量により免責される場合もあります。
個人再生の場合、ギャンブル・浪費が借金の原因であっても、申立てが可能です。
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Q.親族からの借金は除いて、他の債権者からの借入れについてのみ自己破産・個人再生はできますか?
A.破産・個人再生の手続き上、債権者は平等に扱わなければいけません(債権者平等の原則)。親族に対しては返済するけれど、他の債権者に対しては返済しない、というような取扱いは許されません。意図的に債権者から親族を除外するようなことをしてしまうと、免責が受けられなくなったり、再生計画案の返済額の増加を指示されたり、認可決定がなされない可能性があります。親族にだけ先に返済するというようなことも許されません。
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Q.一部の債権者をはずして、残りの債権者についてのみ任意整理をすることができますか?
A.任意整理は自己破産や個人民事再生の手続きと違い、一部の債権者のみを選んですることが可能な場合があります。したがって、住宅ローンと車のローンは支払いながら、消費者金融についてのみ任意整理をする、というようなこともありえます。
もっとも、債務返済の履行可能性は、総債務(毎月の返済額)・総収入・所有財産等により決まりますし、当初から履行可能性(の見込み)が低ければ、自己破産等の可能性を考慮する必要が高まります(債務を一般的・継続的に弁済できない支払不能の状態にあるのか否か)。また、金融機関同士に相談者が把握していない債務の保証関係があるなどして、ある債権者への債務整理が他の債権者の債務に思わぬ影響を及ぼす可能性もあります。
そうしたことから、相談者が依頼するつもりのない債務・その返済状況についてもお聴きすることになります。そのうえで、受任を一部の債権者に限る妥当性があれば、一部の債権者のみの債務整理を受任することがあります。
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Q.一部の債権者についてのみ任意整理をした場合、任意整理からはずした他の債権者のカードは使えますか?
A.すぐに使えなくなることはありません。しかし、カードの更新の時など再度の信用調査があれば、その時点から使えなくなる可能性があります。
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Q.主債務者が自己破産・個人再生をしたら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?
A.主債務者が自己破産・個人再生をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話合いによって、分割払いに応じてくれる場合が多いです。通常の分割払いでは支払いが難しいのであれば、保証人も主債務者と一緒に自己破産、個人再生、任意整理等の債務整理をする場合もよくあります。
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Q.保証人がいる借入れについて、任意整理をすることができますか?
A.保証人がいる借入れについて任意整理をすると、保証人に対して請求が行きます。したがって、保証人には事前に説明をし、場合によっては保証人についても債務整理をすることになります。どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合には、保証人のある借入れをはずして他の債権者だけ整理するしかありません。
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A.可能です。正社員である必要はありません。
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A.同居の家族等からの援助が期待できるような場合を除き、無職のままでは和解は難しいです。このような場合は、就職後に和解をすることになりますので、なるべく早く就職していただく必要があります。
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Q.任意整理で分割返済をする場合、どの程度まで長期の返済での和解が可能ですか?
A.通常3年36回払い、返済額が多い場合などは5年60回程度まであれば応じる債権者が多いです。債権者によって対応はかなり異なります。
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Q.任意整理の交渉をしても、和解が出来ない場合がありますか?
A.一度も返済をしていない借入れや、担保付の借入れについては和解するのは難しい場合が多いです。また、最近では、過払い金返還請求の急増により、経営状態が悪くなった会社も、将来利息カットによる分割払いの提案は受け入れてもらえない場合もあります。しかし、大半のケースでは、利息制限法による引き直し計算、将来利息カット(0%)、3年程度の分割返済という内容での和解が事実上可能です。
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Q.利息制限法の上限以内の金利での借入れですが、任意整理をしてメリットがありますか?
A.利息制限法の上限を超えない金利での貸金取引であった場合でも、ほとんどの場合、将来利息をカットして分割返済するという内容で合意するため、メリットはあります。
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Q.遠方なので事務所まで行くに交通費がかなり掛かります。面談は必要でしょうか?
A.債務整理は一生にあるかないかの一大事です。ネットで通信販売するようなものではありません。本人確認・意思確認の意味もあります。面談が必要ですので、ご理解ください。各地で出張面談会を随時設けており、また、個別に出張面談をする場合もありますので、まずは面談予約のお電話をお願いします。
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Q.過去に完済して現在は取引が終了している高金利の借入れがありましたが、過払い請求は可能でしょうか?
A.一般に完済後10年を経過していると、過払い請求権が時効消滅している可能性が高く、過払い請求は難しいと考えられます。完済後10年以内の場合、中堅・大手の貸金業者であれば概ね取引履歴を開示するので、それを証拠として過払い請求が可能です。
個人の貸金業者などの場合、取引履歴の開示がなければ、通帳に振込みによる借入れ・返済の記録が残っているなど何らかの取引の証拠がないと過払い請求は難しくなります。
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A.金融業者に関する資料(カード、ATM支払明細書、契約書など)、本人確認書類(運転免許証、保険証など)、印鑑(三文判でOKです。契約する場合に必要です。)です。金融業者の資料は多ければ多いほど適切なアドバイスが可能です。また、依頼するつもりのない他の貸金・クレジット・ローン取引も参考資料としてお持ちになるとさらに適切なアドバイスが可能です。
また、すでに完済した取引の資料をお持ちでしたら、それもお願いします。高金利の取引であれば、計算上過払いになっていることは間違いありません。
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