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長年請求を受けていなかった貸金の取立て-消滅時効が完成している貸金

2013-09-18

最近、長年請求を受けていなかった貸金について、突然、支払催告のはがきを送りつけるだけでなく、いきなり訴訟を起こす金融業者があるようです。

個人の金融業者であれば10年、会社組織の業者であれば5年で、判決、支払督促を受けることもなく、また支払猶予を求めることなどがなく放置されていた貸金債権は、通常、時効により消滅しています。
したがって「時効が完成しているので支払いません。」と主張すれば(これを「時効の援用」といいます。)、支払義務はありません。

しかし、金融業者から訴訟を起こされたのに何もせずに放置すると、欠席裁判となって敗訴判決を受けてしまいます。
その結果、その後に「時効の援用」を主張することはできず、また、本当はすでに支払済みの債権だったとしても、請求を受けた金額だけ支払わなければなりません。
これを「判決の既判力(きはんりょく)」といいます。
ただし、判決後10年で改めて消滅時効が完成する余地があります。

それほど判決の効力は重たいものです。

貸金の請求に限らず、もしも訴訟を越された場合は、そのまま放置することは決してなさらないようにしてください。
司法書士会の法律相談等相談先はたくさんありますので、必ず法律専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

 

 

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