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海外宝くじの国内での購入にご注意を

2013-09-17

先日、海外宝くじの購入を勧誘する正体不明の代行会社からのダイレクトメールを大量に受け取っていた人の借金相談を受けました。

この方は競馬の情報会社を利用したことがあり、どうもそこから個人情報が流出したようです。

ギャンブルが原因で借金を作ったことは破産の免責不許可事由にあたりますが、結局この方は免責許可決定を受けました。

 

日本国内で海外宝くじを購入すること(海外の業者に購入代行してもらうことも含む)は日本の刑法上違法と考えられます。

海外宝くじが発行国で合法的なものであっても、「購入する」という行為が国内からのため、日本刑法の適用があり、刑法187条3項(富くじ発売等) に反すると考えられるからです。

 

仮に刑法上違法とはいえないとしても、現実に購入代行を行う業者には詐欺まがいの行為を行う者が多いと聞きます。

世の中には一攫千金を狙うギャンブル好きの人達をカモにする悪質非道な集団が存在するのです。

うまい話には十分ご注意を。

 
司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

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