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途中に取引の空白期間がある場合の過払い請求(過払金返還請求)

2013-12-04

途中に空白期間のある貸金取引に関し、取引の全期間を通じて引き直して計算した場合、空白期間の前の取引で発生した過払い金を後の取引開始時に充当して計算することになるので、空白期間の前後で分断して計算したときよりも借主にとって有利な計算方法といえます。
また、分断して計算した場合、後の取引のみで計算したら債務が残り、前の取引で発生した過払金が時効で消滅したことになって、結局過払金を請求するどころか返済義務が残ってしまうことになる気の毒な結果を生む可能性さえあります。

しかし、取引の全期間を通じての引き直し計算が裁判所で必ずしも認められるわけではありません。逆に貸金業者が主張するように必ず前後で分断して引き直し計算しなければならないといったこともありません。

 

裁判所が取引の全期間を通じての引き直し計算を認めるか否かは、空白期間の前後を通じて取引の実態が一個の取引であったかどうかにおおむねかかっています。

裁判は争いのある事実ににつき証拠を要求しますから、もしも過去に完済している取引があってその領収書・契約書を運よく保存していた場合、絶対に捨てずに司法書士等法律専門家に相談することをお勧めします。
また、途中で貸金業者が別の貸金業者に変更になった貸金取引についても、訴訟上難しい争点がありますので、司法書士等法律専門家にご相談することをお勧めします。
司法書士にじいろ法務事務所|債務整理(借金、多重債務、過払金、自己破産、個人再生など)

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