ラブレター手渡しの罪で逮捕される どんだけの罪になるのでしょうね!?
2016-11-24
時事ドットコムニュース(2016/11/18-13:05)によると、
「女子中学生(12歳)のかばんに「大好きです」と書いた紙を入れ、待ち伏せしたなどとして、所轄巣鴨署は18日までに、ストーカー規制法違反の疑いで、アルバイト木田啓介容疑者(42歳)=東京都杉並区成田東=を逮捕した。容疑を認めているという。逮捕容疑は6月ごろ、電車内で中学1年の女子生徒のかばんに自分の連絡先などを書いた紙を入れたほか、8~11月ごろ、4回にわたり通学路の都内の駅や飲食店で待ち伏せしたなどの疑い。巣鴨署によると、紙には「大好きです。連絡先を教えてください」と記してあり、木田容疑者の名前や電話番号も書いてあった。」とのこと。
42歳男性が12歳女子に(仮に、いくら大人びていたとしたとしても)ラブレターを出すことにそれなりに「異常性」を感じざるを得ません。しかし、正直、逮捕までする必要があるの?という気はします。
もっとも、容疑者には、5年前に当時小学4年生男子を自宅に3日間泊め置いたとして未成年者誘拐の前科があるようです。
特殊事例的には、犯罪危険性がある程度明確だったのかもしれません・・・。
起訴されるのかどうかまだわかりませんね。
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