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NHKの受信契約義務、最高裁大法廷が初判断へ

2016-11-18

テレビを保有しているのに受信契約の締結を拒んだ男性に対し、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長(ジャーナリスト大谷昭宏氏の実弟です!))は、審理を大法廷に回付した。

大法廷に事件が回付されるのは、重要な法律判断、憲法判断が必要な場合など。

裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。

一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。

三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

最高裁判所裁判事務処理規則

第九条 事件は、まず小法廷で審理する。

左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。

一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合

二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合

三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合

前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。

前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。

裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。

法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。

本件では放送法第64条1項の憲法判断がなされる見とおし

放送法

(受信契約及び受信料)

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

争点は、放送法64条1項が合憲か? 合憲だとして受信契約がいつ成立するかである。

正義の女神,裁判の象徴

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