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司法書士報酬

2013-02-05

 

1.過払い金返還請求(完済分のみ)の場合

 

 着手金   不要
 過払金が実際に返還された場合の成功報酬  過払い請求の基礎金額 (訴額)が140万円以内  実際に返還された金額の 15%(訴訟をした場合でも、15%です。)(消費税込)

 出廷日当不要、交通費・宿泊費必要 

通信費1社1,000円

訴訟を行う場合、収入印紙代・郵便切手代・出廷時の交通費などの費用が依頼者負担となります。 業者が判決をとっても支払に応じず、強制執行をする必要がある場合、強制執行の費用は依頼者負担となり、また、協議の上別途報酬が必要です。

 

2.任意整理(残あり)の場合

 

 約定利率が利息制限法を超過する借入れがある場合
 着手金  1社につき25,000円(消費税込)
 減額報酬  不要
 過払金が実際に返還された場合の成功報酬  過払い請求の基礎金額(訴額)が140万円以内  実際に返還された金額の 15%(訴訟をした場合でも15です消費税込)

 出廷日当不要交通費・宿泊費必要 

通信費1社1,000円

 減額報酬とは、相手方が請求していた貸付金額よりも低い金額で和解を成立させた場合等に発生する成功報酬のことです。

 また、訴訟を行う場合、収入印紙代・郵便切手代・出廷時の交通費などの費用が依頼者負担となります。
業者が判決をとっても支払に応じず、強制執行をする必要がある場合、強制執行の費用は依頼者負担となり、また、協議の上別途司法書士報酬が必要です。

 

 約定利率が利息制限法を超過する借入れがない場合
 着手金  1社につき25,000 (消費税込)

通信費1社1,000円

 減額報酬  不要

 減額報酬とは、相手方が請求していた貸付金額よりも低い金額で和解を成立させた場合等に発生する成功報酬のことです。

 

3.自己破産申立ての場合

 

 着手金  250,000円(消費税込)

通信費1社1,000円

ただし、事件の難易度(総債権額・総債権者数・管財事件・事業者破産・顕著な免責不許可事由など)に応じて、協議のうえ、報酬を増額することがあります。

破産申立て費用など裁判所に納める費用は、別途依頼者の負担です。

原則として、申立てまでに司法書士報酬及び予納金等の裁判費用の積立が必要です。

積立てが困難な場合、法律扶助制度(法テラス)を利用することができる場合があります。

 

4.個人再生申立ての場合

 着手金  250,000円(消費税込)

通信費1社1,000円

ただし、事件の難易度(総債権額・総債権者数・事業者申立、変更を伴う住宅資金特別条項など)に応じて、協議のうえ、報酬を増額することがあります。

個人再生申立て費用など裁判所に納める費用は、別途依頼者の負担です。

原則として、申立てまでに司法書士報酬及び予納金等の裁判費用の積立が必要です。

積立てが困難な場合、法律扶助制度(法テラス)を利用することができる場合があります。

 

5.やみ金業者の場合

 

 着手金  1社につき30,000円(消費税込)

積立てが困難な場合、法律扶助制度(法テラス)を利用することができる場合があります。

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